住民票
住民票の発行について
住民票の写し
住民票の写しとは、住民票に記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別等)の写しのことです。
現在、住民登録をしている方についての証明書を「住民票の写し」といい、 転出や死亡により除かれた住民票を「除票」といいます。
現在、住民登録をしている方についての証明書を「住民票の写し」といい、 転出や死亡により除かれた住民票を「除票」といいます。
請求できる方
- 本人又は同一世帯の人
- 同一住所の直系の人(父母・祖父母・子・孫など)、その配偶者又は兄弟姉妹(使用目的を詳細に記入してください)
※本人又は同一世帯以外の人が個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しを請求する場合には、委任状が必要です。 - その他正当な理由のある人
- 上記の方からの委任状をお持ちの人
※個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写し
委任状による請求(本人又は同一世帯以外の人からの請求)は、窓口でお渡しはできません。窓口にて手数料をお支払いいただいた後、転送不可郵便で市民課から本人宛に郵送いたします。
なお、本人が来庁された場合でも、持参いただいた本人確認書類によって郵送でのお渡しとなる場合があります。詳しくは、下記本人確認書類をご確認ください。
※本人存命の場合の除票又は改製原住民票
本人以外の人が申請する場合には、本人からの委任状又は正当な理由が必要です。また、必要に応じて請求理由がわかる資料を求めることがあります。
※本人死亡による「除票」
正当な理由(相続手続や未支給年金請求など)が必要です。また、必要に応じて請求理由がわかる資料を求めることがあります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 1点でよいもの‥‥官公庁発行の顔写真付き身分証明書「マイナンバーカード」「運転免許証」「顔写真付き住民基本台帳カード」「パスポート」「身体障害者手帳」「在留カード」等
- 2点以上必要なもの‥‥
・官公庁から発行されたもの:「健康保険証」「介護保険証」「年金証書」「年金手帳」「生活保護受給者証」等
・その他認められるもの:「社員証」「学生証」「預金通帳」「クレジットカード」「診察券」等 - 委任状
- 本人又は同一世帯以外の人、その他正当な理由のある人以外が申請するとき
※同一住所の直系の人(父母・祖父母・子・孫など)、その配偶者又は兄弟姉妹が申請するときを除く - 本人又は同一世帯以外の人が個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しを申請するとき
- 本人ご存命で転出などによる「除票」を本人以外が申請するとき
- 相続人、債権者などの利害関係者が請求する場合は、申請理由を証明する資料(戸籍謄本や契約書の写しなど)
※詳しくは市民課までお問い合わせください。
虚偽の申請を防ぐため、窓口に来られた人の本人確認をさせていただきます。1点でよいものと2点以上必要なものがありますので、ご注意下さい。有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
※個人番号(マイナンバー)記載の住民票を発行する場合
本人又は同世帯の人がご来庁いただき、本人確認書類のうち以下のものを確認した場合には窓口でのお渡しが可能です。
・1点でよいものの場合
・2点以上確認が必要なもののうち、1点は官公庁から発行されたものを含んでいる場合
<委任状が必要となる場合>
委任状ダウンロード・記入上の注意
※第三者(法人等)による請求に関してはこちらをご確認ください。
手数料
窓口で交付を受ける場合 : 1通300円
マイナンバーカードを利用してコンビニで交付を受ける場合 : 1通200円
※コンビニでの交付は、個人番号(マイナンバー)記載の住民票は請求できません。
マイナンバーカードを利用してコンビニで交付を受ける場合 : 1通200円
※コンビニでの交付は、個人番号(マイナンバー)記載の住民票は請求できません。
交付場所
- 市役所本館1階市民課窓口
- 中郷市民サービスコーナー(中郷文化プラザ内)
- 北上市民サービスコーナー(北上文化プラザ内)
月曜日~金曜日‥‥‥ 午前8時30分~午後5時15分
土曜日‥‥‥‥‥‥‥ 午前8時30分~正午
※ ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
火曜日~金曜日‥‥‥ 午前8時30分~午後5時15分
土曜日‥‥‥‥‥‥‥ 午前8時30分~正午
※ ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
※ また、月曜日が祝日の場合は、翌日が休館です。
月曜日~金曜日‥‥‥ 午前8時30分~午後5時15分
土曜日‥‥‥‥‥‥‥ 午前8時30分~正午
※ ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
土曜日は取り扱う証明が異なります。詳しくは以下の関連ページをご覧ください。
郵送による請求
【郵送していただくもの】
1.交付申請書(郵送用)(ページ下部に様式あり)
・住民票等の交付申請書(郵送用)
2.本人確認書類
申請者(請求者)の本人確認ができる書類の写し(コピー)を同封してください。
有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
(例:「マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)」「運転免許証」「パスポート」「顔写真付き住民基本台帳カード」など官公庁発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または「健康保険証」「介護保険証」「年金手帳」「年金証書」「社員証」「学生証」など氏名を確認できるもののうち2点)
3.手数料
•定額小為替(郵便局でお求めください)又は現金書留でお願いします。
※切手はご遠慮ください。(換金できないため受領できません)
※超過分は定額小為替または切手による返金です。
•定額小為替の指定受取人欄及び受領欄には、何も記入しないでください。
•定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。(申請書の到着時点で期限が切れているものは受付できませんので、送付前にご確認ください。)
•各手数料の金額については、ダウンロードページの申請書をご覧ください。
4.返信用封筒
•必ず切手を貼ってください。
切手代が不足する場合には不足分着払いで送付できますが、何も貼ってない場合には送付できません。
•宛先として、申請者の住所(住民登録地)、氏名、郵便番号を記入してください。
※送付先は原則として住民登録地とさせていただきます。
【郵送先】
〒411-8666
静岡県三島市北田町4番47号
三島市役所 市民課 郵送担当宛
【※注意事項】
証明書到着までの日数については、往信返信の配達日数や市の処理日数(1~2日、 ただし土曜・日曜・祝日は閉庁)を考慮してください。
投函してから証明書がお手元に届くまで通常10日程度ですが、郵便事情により更に日数がかかる場合がありますので、余裕をもって請求してください。
お急ぎの場合は、速達郵便をご利用ください。
内容に不備がある場合には、電話確認等または返送させていただきます。
1.交付申請書(郵送用)(ページ下部に様式あり)
・住民票等の交付申請書(郵送用)
2.本人確認書類
申請者(請求者)の本人確認ができる書類の写し(コピー)を同封してください。
有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
(例:「マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)」「運転免許証」「パスポート」「顔写真付き住民基本台帳カード」など官公庁発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または「健康保険証」「介護保険証」「年金手帳」「年金証書」「社員証」「学生証」など氏名を確認できるもののうち2点)
3.手数料
•定額小為替(郵便局でお求めください)又は現金書留でお願いします。
※切手はご遠慮ください。(換金できないため受領できません)
※超過分は定額小為替または切手による返金です。
•定額小為替の指定受取人欄及び受領欄には、何も記入しないでください。
•定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。(申請書の到着時点で期限が切れているものは受付できませんので、送付前にご確認ください。)
•各手数料の金額については、ダウンロードページの申請書をご覧ください。
4.返信用封筒
•必ず切手を貼ってください。
切手代が不足する場合には不足分着払いで送付できますが、何も貼ってない場合には送付できません。
•宛先として、申請者の住所(住民登録地)、氏名、郵便番号を記入してください。
※送付先は原則として住民登録地とさせていただきます。
【郵送先】
〒411-8666
静岡県三島市北田町4番47号
三島市役所 市民課 郵送担当宛
【※注意事項】
証明書到着までの日数については、往信返信の配達日数や市の処理日数(1~2日、 ただし土曜・日曜・祝日は閉庁)を考慮してください。
投函してから証明書がお手元に届くまで通常10日程度ですが、郵便事情により更に日数がかかる場合がありますので、余裕をもって請求してください。
お急ぎの場合は、速達郵便をご利用ください。
内容に不備がある場合には、電話確認等または返送させていただきます。
注意事項
※平成24年7月から外国籍の人も住民票の取得が可能になりました。
※証明書取得の際は下記の項目については記載の有無を選択していただきます。
※個人番号(マイナンバー)は、社会保障・税・災害対策などの法律に定められた事務に限り利用できます。
そのため、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しは、提出先が限定されますのでご注意ください。
マイナンバー制度についてはこちら
三島市ホームページ
地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト
<三島市は以下の方法から請求できます>
※証明書取得の際は下記の項目については記載の有無を選択していただきます。
- 日本人の人:続柄、本籍(筆頭者)、個人番号(マイナンバー)
- 外国籍の人:続柄、国籍・地域、30条の45の区分、在留資格、在留カードNo.、在留期間、期間満了日、カナ併記名、通称履歴、個人番号(マイナンバー)
※個人番号(マイナンバー)は、社会保障・税・災害対策などの法律に定められた事務に限り利用できます。
そのため、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しは、提出先が限定されますのでご注意ください。
マイナンバー制度についてはこちら
三島市ホームページ
地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト
<三島市は以下の方法から請求できます>
- 窓口での請求
- 郵送での請求
- 広域交付での請求
- コンビニエンスストアでの請求