転居届

三島市内で引っ越しをした時は転居届が必要です。

届出窓口

市役所本庁1階市民課窓口
  月曜日から金曜日‥‥ 午前8時30分~午後5時15分まで
 ※ ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。

 ※ 月曜日や連休明けは大変込み合います。
 ※ 正午から13時は、職員数が減少するため、通常に比べ手続きにお時間をいただきます。
 ※ 記載内容や添付書類の審査、マイナンバーカードの住所変更の手続きを行うため、30分~1時間程度お時間がかかります。内容により、他市区町村への確認や他課での手続きが必要となりますので、午後5時15分までに手続きが終わるよう、お時間に余裕をもってお越しください。

届出期間

引っ越した日を含めて14日以内(住み始める前の手続きはできません)

届出できる人

1、本人又は同一世帯員
2、任意代理人(委任状が必要です)
※15歳未満の方は、親権者による届出が原則です。詳しくはお問合せください。

必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)※持っている人のみ
  • 住民基本台帳カード※持っている人のみ
  • 国民健康保険証※該当者のみ
  • 後期高齢者医療被保険者証※該当者のみ
  • 介護保険被保険者証等※該当者のみ
  •  
  • 子ども医療費受給者証※該当者のみ
  • 本人確認書類
    ※虚偽の申請を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認をさせて頂いています。1点でよいものと2点以上必要なものがありますので、ご注意下さい。有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
    • 1点でよいもの‥‥「マイナンバーカード」「運転免許証」「顔写真付き住民基本台帳カード」「パスポート」「身体障害者手帳」など官公庁発行の顔写真付き身分証明書
    • 2点以上必要なもの‥‥「健康保険証」または「資格確認書」に加え、「介護保険証」「年金証書」「年金手帳」「預金通帳」「社員証」「学生証」など氏名を確認できるもの

本人以外による転居時のマイナンバー手続き

同一世帯の代理人の手続きの場合


同一世帯員の方に限り、転居を提出すると同時に、専用の委任状を提出することで、券面記載事項変更届手続きと電子証明書発行の手続きが可能です。専用の委任状に暗証番号を記入し、暗証番号が見えないように封筒などに入れ、封緘した上で同一世帯の代理人に委任状を持参させてください。
同一世帯の代理人の委任状様式はエクセルまたは、PDFをご利用ください。

任意代理人の手続きの場合

任意代理人の方が転居の手続きをする場合には、委任状が必要です。住所の異動と同時に券面記載事項変更を希望する場合には、委任状に暗証番号を記入し、暗証番号が見えないように封筒などに入れ、封緘した上で代理人に委任状を持参させてください。
任意代理人の委任状様式はエクセルまたは、PDFをご利用ください。

※暗証番号が誤っていた場合には、手続きを行うことが出来ないためご了承ください。

申請書ダウンロード