固定資産税・都市計画税に係る家屋調査
家屋を新築または増築されますと、課税課資産税係の家屋担当者が訪問調査をさせていただきます。この調査は、固定資産税・都市計画税の算定の基礎となる評価額を算出するために必要な調査ですので、皆様のご協力をお願いいたします。
家屋調査の内容
家屋調査では、建物の種類や構造のほか、主に以下の点について確認をさせていただきます。
●家屋の間取り(各部屋の寸法や用途)
●外部(屋根・外壁・基礎など)の仕上げ資材の確認
●内部(内壁・床・天井など)の仕上げ資材の確認
●家屋の構造と一体である建具や設備(トイレ・風呂・キッチンなど)の確認
調査の際には、固定資産税についての説明と手続きをさせていただきますので、所有者の方もしくはそのご家族の方などに立会いをお願いします。
●家屋の間取り(各部屋の寸法や用途)
●外部(屋根・外壁・基礎など)の仕上げ資材の確認
●内部(内壁・床・天井など)の仕上げ資材の確認
●家屋の構造と一体である建具や設備(トイレ・風呂・キッチンなど)の確認
調査の際には、固定資産税についての説明と手続きをさせていただきますので、所有者の方もしくはそのご家族の方などに立会いをお願いします。
家屋調査の際に準備していただきたいもの
●建物平面図、立面図、矩計図などの最終図面(間取り、寸法等が分かるもの)
●建築確認申請書類
●長期優良住宅認定通知書の写し ※認定を受けている場合
●竣工図、見積書などの設計図書 ※非木造家屋や共同住宅(アパートなど)の場合
なお、家屋の構造や規模により、図面や設計図書などを1~2週間程度お借りする場合がありますので、ご協力をお願いします。
●建築確認申請書類
●長期優良住宅認定通知書の写し ※認定を受けている場合
●竣工図、見積書などの設計図書 ※非木造家屋や共同住宅(アパートなど)の場合
なお、家屋の構造や規模により、図面や設計図書などを1~2週間程度お借りする場合がありますので、ご協力をお願いします。
所有者のマイナンバーを確認させていただきます
平成28年1月1日より、申告書へマイナンバーの記載が必要になりました。
申告等の際には、厳格な本人確認が義務付けられています。
本人確認は記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認(①番号確認)と申告をされる方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(②身元確認)が必要です。
「①番号確認」と「②身元確認」には以下の書類が必要となり、あわせて提示(郵送で申告等をする場合には写しを同封)してもらいます。
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
申告等の際には、厳格な本人確認が義務付けられています。
本人確認は記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認(①番号確認)と申告をされる方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(②身元確認)が必要です。
「①番号確認」と「②身元確認」には以下の書類が必要となり、あわせて提示(郵送で申告等をする場合には写しを同封)してもらいます。
- ①番号確認…マイナンバーカード、または番号通知カード
- ②身元確認…運転免許証、パスポート、顔写真付きの身分証明証・資格証明書など
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
家屋調査に要する時間
家屋の調査に要する時間は、建物の規模や種類にもよりますが、一般的な木造の住宅であれば約40分程度、非木造(鉄骨造や鉄筋コンクリート造など)の住宅であれば約1時間程度となります。
※建物の状況によっては、超過する場合もあります。
※建物の状況によっては、超過する場合もあります。
調査日時の調整
新築の家屋を建てられた場合、または増築された場合、課税課から文書にて、通知を差し上げますので、文書に記載されている担当まで、平日の日中で、ご都合のつく日時をお知らせください。
※10㎡未満の家屋を増築された場合などは、直接、課税課資産税係・家屋担当までご連絡ください。
※10㎡未満の家屋を増築された場合などは、直接、課税課資産税係・家屋担当までご連絡ください。