人工透析を必要とする慢性腎不全等の病気の人は申請により医療費が軽減されます
申請対象の病気
以下3種になります。
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請方法
下記のものをお持ちの上、三島市役所保険年金課国保係の窓口までお越しください。なお、手続きの人が別世帯の人でも委任状は必要ありません。上記病気の医療費負担軽減の証明である特定疾病療養受療証を交付します。
※国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用については「こちら」をご覧ください。
※「特定疾病認定申請書」は保険年金課で配布しているほか、下記よりダウンロードもできます。
- 「特定疾病認定申請書」(意見書欄は医療機関で記入・押印をしてもらってください)、あるいは直近加入の健康保険の特定疾病受領証
- 軽減希望者の保険証
- 軽減希望者および申請者の個人番号カード又は通知カード
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
※国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用については「こちら」をご覧ください。
※「特定疾病認定申請書」は保険年金課で配布しているほか、下記よりダウンロードもできます。
軽減後の医療費
原則申請月初日から、上記の軽減が認められた病気に係る医療費上限額を、月の初日から末日までの期間で、1医療機関ごとに1万円とします。
(注)ただし70歳未満の「人工透析を必要とする慢性腎不全」の病気で同一世帯の全ての国保被保険者の国保税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円以上の人は1万円ではなく2万円になります。また、国保被保険者に未申告者がいる場合も2万円として取り扱うことがあります。
(注)ただし70歳未満の「人工透析を必要とする慢性腎不全」の病気で同一世帯の全ての国保被保険者の国保税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円以上の人は1万円ではなく2万円になります。また、国保被保険者に未申告者がいる場合も2万円として取り扱うことがあります。
注意事項
- 調剤薬局分の医療費は処方せんが交付された医療機関の医療費に合算して計算します。従いまして、医療機関+調剤薬局と合算して医療費が1万円あるいは2万円を超えた場合は、超えた分の医療費を当市より支給することになります。おおむね2~3か月後に支給申請についての案内をお送りいたします。案内が届かない場合は当市保険年金課国保係までお問い合わせください。
- 70歳未満の方は受療証の有効期限は7月31日となります。8月1日からの新しい受療証は7月下旬にお送りします。再申請は必要ありません。