農地のかさ上げ(農地改良)をして田を畑にする場合の届出について
1.農地利用目的変更の届出について
農地に土を入れ、嵩上げを行うことにより「田」から「畑」に転換する農地改良をおこなう場合については、農業委員会への届出が必要となります。
農地利用目的変更届出書
農地利用目的変更届出書(記載例)
必要書類一覧表
※ただし、農地改良の方法によっては一時転用許可が必要になりますので、2の「一時転用許可が必要な場合」に留意ください。
農地利用目的変更届出書
農地利用目的変更届出書(記載例)
必要書類一覧表
※ただし、農地改良の方法によっては一時転用許可が必要になりますので、2の「一時転用許可が必要な場合」に留意ください。
2.一時転用許可が必要な場合
以下のものに当てはまる場合については、一時転用許可が必要となります。
1.搬入する土砂の性質や搬入量などにより、主な目的が残土処分と認められる場合。
2.残土業者が処分の対価として、金銭等を土地所有者に支払う場合。
3.農地に残土業者が賃貸借や使用貸借の権利設定を行う場合。
4.工事をおこなう期間が長期間にわたる場合。
5.そのほか、行為の主体が土地の所有者(耕作者)でない場合。
1.搬入する土砂の性質や搬入量などにより、主な目的が残土処分と認められる場合。
2.残土業者が処分の対価として、金銭等を土地所有者に支払う場合。
3.農地に残土業者が賃貸借や使用貸借の権利設定を行う場合。
4.工事をおこなう期間が長期間にわたる場合。
5.そのほか、行為の主体が土地の所有者(耕作者)でない場合。