道路の位置の指定基準について

・位置指定道路の基準及び事務処理要領について公開します。

・避難通路の変更、廃止についてはページの後段をご確認ください。

位置指定道路とは

建築基準法第42条第1項第5号の規定に適合する幅員4m以上の道路のこと。

位置指定道路をつくるためには

道路の位置の指定基準に適合しているものとして指定を受けたものでなくてはなりません。

指定を受けるためには指定基準及び事務処理要領の内容を満たす資料を提出してください。
事前協議が必要です。申請前に必ず事前協議を行ってください。

※事前協議には申請に必要となるすべての資料を提出してください。
※ただし事前協議において実印の押印および印鑑証明は不要です。
※登記事項証明書は登記情報提供サービスにより出力したものを利用できます。

指定基準等について

道路の位置の指定基準について.PDF
事務処理要領.PDF

※指定基準及び事務要領を十分にご確認のうえ提出してください。

申請様式について

申請書(三島市建築基準法施行細則・様式15号)※最新版は例規集からご確認ください。
申請書添付図書(三島市建築基準法施行細則・様式16号)※最新版は例規集からご確認ください。
承諾書(参考様式)

完了報告について

工事完了報告書(別紙様式3)

※工事が完了しましたら完了報告書を提出してください。
※完了報告書提出後、完了検査を行います。
※隠ぺい部についてはすべて写真等の記録に残し、完了検査前に提出してください。

避難通路の変更、廃止について

指定されている避難通路の変更、廃止については下記の資料をご確認ください。
避難通路の変更、廃止に関する事務処理要領.PDF
避難通路変更(廃止)申請書
避難通路変更(廃止)申請書添付図書【A3横】
避難通路変更(廃止)申請書添付図書【A4縮小】

※位置指定道路の資料とは異なりますのでご注意ください。