長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正が令和4年10月1日に施行されます。法改正に伴い、長期優良住宅建築等計画(新築、増築・改築する場合)のほか、長期優良住宅維持保全計画(既存住宅の場合)について認定できるようになります。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、住宅で、構造・設備が長期にわたり使用できる構造等となっているものです。
長期優良住宅を認定する基準は次のとおりです。
- 劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
- 耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
- 維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
- 可変性:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
- バリアフリー性:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
- 省エネルギー性:断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
- 住戸面積:良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
- 居住環境:良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
- 維持保全の方法:建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
長期優良住宅建築等計画(新築、増築・改築する場合)の認定について
長期優良住宅建築等計画の認定は事前に申請し、認定をとることが必要です。(着工したものは認定をとることができません。)
※ 申請手数料はこちら(令和4年9月30日まで)
※ 申請手数料はこちら(令和4年10月1日から)
※ 申請手数料はこちら(令和4年9月30日まで)
※ 申請手数料はこちら(令和4年10月1日から)
長期優良住宅維持保全計画(既存住宅の場合)の認定について
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布、その一部が令和4年10月1日に施行されることにより、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が改正されます。法改正に伴い、「建築行為を伴わない既存住宅」の長期優良住宅の認定制度が創設されます。
※ 詳細は国土交通省HPをご確認ください。
※ 申請手数料はこちら(令和4年10月1日から)
※ 詳細は国土交通省HPをご確認ください。
※ 申請手数料はこちら(令和4年10月1日から)
長期優良住宅の居住環境の維持及び向上に関し適用する認定基準について
法6条第1項第3号の基準について、都市計画施設の区域内に建築される建築物、地区計画区域内の基準に適合しない建築物、景観計画に適合しないものを認定しないこととしました。詳しくは『長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する居住環境基準について』をご覧ください。
長期優良住宅の自然災害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律改正(令和4年2月20日施行)により、法第6条第1項第4号に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。」が追加されました。国が告示により認定を行わないことを基本とする区域では、原則認定を行わないこととしました。詳しくは『長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害配慮基準について』をご覧ください。
認定申請書の押印の廃止について
令和2年12月23日に、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月23日国土交通省令第98号)が公布されました。
今回の改正により令和3年1月1日から、認定申請書(第一号様式第一面)、変更認定申請書(第三号様式及び第五号様式第一面)並びに承認申請書(第六号様式)について申請者の氏名又は名称を記載する欄の押印が廃止となります。 経過措置として、改正前の様式による用紙は、当面の間、これを取り繕って使用することができます。
今回の改正により令和3年1月1日から、認定申請書(第一号様式第一面)、変更認定申請書(第三号様式及び第五号様式第一面)並びに承認申請書(第六号様式)について申請者の氏名又は名称を記載する欄の押印が廃止となります。 経過措置として、改正前の様式による用紙は、当面の間、これを取り繕って使用することができます。
長期優良住宅の税制優遇について
長期優良住宅に関する固定資産税の優遇制度及び申請については、三島市課税課にお問い合わせください。