養子縁組届
届出窓口
- 市役所本館1階 市民課窓口
(月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~4時30分) - 守衛室(休日および業務時間外)
※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。
届出期間
届出期間の定めはありません。 届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します。
届出人
養親と養子
(養子が15歳未満の場合は、代諾者)
※養親になれるのは20歳以上
(養子が15歳未満の場合は、代諾者)
※養親になれるのは20歳以上
届出先
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
必要なもの
- 養親、養子の署名
- 証人として、成年2人の署名
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者の住所・氏名が変わる場合)
- 住民基本台帳カード(所持者の住所・氏名が変わる場合)
注意事項
- 養親および養子に配偶者がいるときは、配偶者の同意が必要です。
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本が必要です。
(自分の孫など直系卑属との縁組の場合は不要) - 戸籍の届出の際は、本人確認が必要になります。(下記関連ページを参照してください。)
- 外国籍の方と養子縁組するなど、複雑な届出については、事前にお問い合わせください。