未登記家屋の納税義務者変更
未登記家屋(法務局で登記をしていない家屋)については、所有者(納税義務者)が変更された場合に、固定資産税・都市計画税納税義務者変更申告書(未登記家屋納税義務者変更申告書)を課税課資産税係に提出していただく必要があります。
未登記家屋納税義務者変更申告書とは
登記をされていない建物(居宅や車庫、物置等)の所有者が変わった場合に、市役所へ提出していただく書類です。未登記家屋納税義務者変更届が提出されないと納税証明等の発行に問題が生じたり、誤った課税の原因になる恐れがあります。忘れずにご提出ください。
※不明点はお問い合わせください。
※不明点はお問い合わせください。
提出が必要な人
・未登記家屋を「相続」で取得した人
・未登記家屋を「売買」で取得した人
・未登記家屋を「贈与」で取得した人
・未登記家屋を「売買」で取得した人
・未登記家屋を「贈与」で取得した人
提出に必要な書類
各種申告書に必要事項を記入し、添付資料などを確認のうえ、課税課資産税係まで提出願います。
・未登記家屋納税義務者変更申告書(相続)
・遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書を作成している場合)
※遺産分割協議書がない場合は、相続関係者の利害を代表した人の記名をお願いします。
・未登記家屋納税義務者変更申告書(譲渡)
・売買契約書等の写し
・未登記家屋納税義務者変更申告書(贈与)
※従前納税義務者(前所有者)の記名が必要
未登記家屋を「相続」で取得した場合
・未登記家屋納税義務者変更申告書(相続)
・遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書を作成している場合)
※遺産分割協議書がない場合は、相続関係者の利害を代表した人の記名をお願いします。
未登記家屋を「売買」で取得した場合
・未登記家屋納税義務者変更申告書(譲渡)
・売買契約書等の写し
未登記家屋を「贈与」で取得した場合
・未登記家屋納税義務者変更申告書(贈与)
※従前納税義務者(前所有者)の記名が必要
提出窓口
三島市役所課税課資産税係 TEL:055-983-2758