産前産後期間に係る国保税免除制度について(令和6年1月1日施行)

 子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る国民健康保険税の一部を免除する制度が令和6年1月より始まります。

対象者

次の要件すべてを満たす方が対象です。
  1. 三島市国民健康保険に加入している方で、出産した方又は出産予定の方(以下「出産被保険者」という。)
  2. 出産(予定)月が令和5年11月以降の方
※ 当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む)及び早産の場合も対象となります。

免除となる保険税額

出産被保険者に係る「所得割」と「均等割」のうち、以下に示す免除期間分の税額を免除します。

免除期間

単胎妊娠の場合 : 出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
多胎妊娠の場合 : 出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月

【例】令和6年8月10日に出産した方の免除期間
令和6年 令和7年
4月 5月 6月 7月 8月
出産月
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
単胎妊娠
多胎妊娠
※ ●がついている月:産前産後期間。 赤枠で囲まれている月:免除期間。

令和5年度国民健康保険税に係る免除期間について

 当制度が令和6年1月より施行されることから、令和5年度国民健康保険税においては、免除期間のうち令和6年1月以降の月分のみが免除対象となります。
【例1】令和5年11月10日に出産した方の免除期間(単胎妊娠の場合)
➤ 令和6年1月の1か月が免除期間となります。
令和5年 令和6年
9月 10月 11月
出産月
12月 1月 2月 3月 4月 5月
※ ●がついている月:産前産後期間。 赤枠で囲まれている月:免除期間。

【例2】令和6年2月10日に出産した方の免除期間(多胎妊娠の場合)
➤ 令和6年1月から4月までの4か月が免除期間となります。
令和5年 令和6年
9月 10月 11月 12月 1月 2月
出産月
3月 4月 5月
※ ●がついている月:産前産後期間。 赤枠で囲まれている月:免除期間。

免除期間が年度を跨ぐ場合の適用方法

 国民健康保険税は、年度単位で税額が計算され、皆さまにお納めいただいております。
 以下の例のように当制度の免除期間が年度を跨いでいる場合には、各年度に属する免除月数分をそれぞれの国民健康保険税から免除いたします。
【例】令和6年2月10日に出産した方の免除適用例(単胎妊娠の場合)
➤ 令和5年度国民健康保険税より3か月分免除します(赤枠部)。
➤ 令和6年度国民健康保険税より1か月分免除します(青枠部)。
令和5年度 令和6年度
11月 12月 1月 2月
出産月
3月 4月 5月 6月
※ ●がついている月:産前産後期間。 赤枠・青枠で囲まれている月:免除期間。

免除申請をしても、税額が変わらない可能性があります

 国民健康保険税には賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっております。
 賦課限度額に達している世帯において当制度による税額免除を適用してもなお、賦課限度額に達している場合には、賦課される税額が変わりませんので御了承ください。
➤ 国民健康保険税の賦課限度額については、「国保税のしくみと計算方法について」を参照下さい。

手続き

原則、世帯主等からの届出が必要となります。

届出先

三島市保険年金課国保係

届出者について

当制度の適用に係る届出は、出産被保険者と住民票上同世帯の方が行っていただきますようお願いします。
住民票上別世帯の方が届出をする場合は、出産被保険者が属する世帯の世帯主からの委任状が必要となります。
※委任状は、上記の様式以外にも任意の様式を御利用いただだます。

届出可能な時期

出産予定日の6か月前から届出いただけます。
また、出産後に届出いただくことも可能です。
ただし、令和5年度においては、当制度が施行される令和6年1月より受付を開始いたします。

届出の方法

以下の必要書類を持参の上、三島市役所保険年金課国保係の窓口に届出書を提出してください。
■ 必要書類
必要書類
共通書類
・届出者の身分証明書
・出産被保険者が属する世帯における世帯主のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード等)
・出産被保険者のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード等)
・出産被保険者が三島市国民健康保険に加入していることが分かる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証等)
出産予定の方
・「母子健康手帳」等の"妊娠した方"、"出産予定日"及び"単胎妊娠又は多胎妊娠の別"を明らかにすることができる書類
出産した方
・「母子健康手帳」等の"出産した方"、"出産日"及び"出産した方と当該出産に係る子との身分関係"を明らかにすることができる書類
死産・流産した方
・医療機関が発行した「死産証書」の写しや市民課で発行可能な「死産届の記載事項証明書(手数料350円かかります)」等の"妊娠した方"及び"死産のあった日"を明らかにすることができる書類

関連ページ

国民健康保険税に関する軽減や減免については、以下のページにて御案内しております。