令和7年度三島市物品及び役務競争入札参加資格審査申請書等の提出要領(追加受付)
競争入札に参加する者に必要な資格を定める告示(平成5年三島市告示第37号)に基づき、三島市が発注する物品の製造の請負に係る競争入札参加資格審査申請の受け付けを行います。
1 対象
令和6・7年度の入札参加資格審査申請(定期受付)を行っていない事業者
2 受付期間および有効期間
1 受付期間
令和7年1月7日(火)~1月31日(金)
2 申請方法
郵送または持参(上記期限内の消印有効)
3 今回の追加受付で登録となる資格の有効期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
3 提出先(お問合せ先)
必要書類を封入し、封筒の表に「入札参加資格審査申請書在中」と赤字で必ず記入の上、下記宛まで郵送してください。
〒411-8666 三島市北田町4-47
三島市役所 財政経営部財政課契約係
電話 055-983-2624
Email:keiyaku※city.mishima.shizuoka.jp(※を@にして送信してください)
〒411-8666 三島市北田町4-47
三島市役所 財政経営部財政課契約係
電話 055-983-2624
Email:keiyaku※city.mishima.shizuoka.jp(※を@にして送信してください)
4 提出書類
(1) 提出書類一覧(提出書類をひもやこよりで綴じる必要はありません。)
※日付の記入が必要な書類は、提出日を記入してください。
※ 5市3町統一様式とは、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、長泉町、清水町、函南町の市町間で統一した申請書様式です。なお5市3町統一様式は、中央公契連書式などその内容が準拠したものをもって代えることができます。
(2) 三島市独自様式について
三島市に入札参加資格審査を申請する方は、三島市独自様式1から4までの提出が必要です。提出フォームによる送信及び書面の両方で提出してください。なお、昨年度の様式とは異なる部分がありますので、必ず今年度の新しい様式を使用してください。
(パソコンをお使いにならない方は、事前に財政課契約係までご連絡ください。)
様式1から4までを入力したら、提出フォーム(URL: https://logoform.jp/f/tuMPT)にてExcelデータを送信してください。(送信日は郵送及び持参による申請書類提出の日付とは前後しても構いません)。
※業務実績表については、本社、委任先営業所等のすべての業務の経歴ではなく、主なものを入力してください。アピールしたい業務や特殊な業務等の実績など、申請者が自由に選んで記載してください。
※いずれの提出方法の場合でもファイル名は、「会社名:三島市独自様式【物品・役務】」としてください。(例:(株)○○○:三島市独自様式【物品・役務】)。
なお、メール送信の際は以下の点にご注意ください。
ア メール送信を行う際は、添付ファイルを暗号化するなど情報漏えい対策を十分に施した上で行ってください。送信における過失(紛失、誤送信、誤った添付ファイルなど)等に伴う損害について、当市は一切の責任を負えかねます。
イ メールによる対応が出来ない場合は、CD-Rにデータを保存し提出してください(CD-Rへの保存ファイル名の変更は不要です)。
ウ 送信元のメールソフトがOutlookの場合、添付ファイルが「Winmail.dat」という形になって受信できない場合があります。お手数ですが、それ以外のメールソフトで送信してください。(無理な場合はOutlookのまま送信してください。)
エ マクロ付きExcelファイルの場合は受信できませんので、送信する際はマクロ消去して送信してください。 ※そのほか社内規定等でデータの提出ができない場合には、事前に連絡をお願いします。
(3) 提出書類の注意事項
ア 申請書等は「提出書類一覧」の順番に揃え、A4判個別フォルダー(文具店で購入できます。ライオンA4-IF-Y、コクヨA4-IFN等)に収納してください。こよりやひもで綴じる必要はありません。フォルダー見出し部分への会社名等の記載はしないでください。
イ 申請書等に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載をしなかったりした場合には、競争参加資格の認定が受けられず、 また、 認定後に発覚した場合には資格が取り消される場合があります。
ウ 申請書等に不備又は不足があった場合は、受付できません。
※日付の記入が必要な書類は、提出日を記入してください。
書類の名称 | 説明 | |
1 | 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品調達等) |
5市3町統一様式1 本社の住所が登記上の住所と異なる場合の様式1記載例 |
2 | 代理店・特約店証明書(写) 営業許可証・資格証明書等(写) |
営業に当たり、必要な許可・資格等の内容を証明するもので 申請日現在で有効なものの写し。A4判にコピーすること。 特になければ必要ありません。 |
3 | 三島市における登録要件を満たすことを証明する書類 | 三島市では、登録要件を設けている業種があります。 (別紙三島市における登録要件と必要書類 及び種別表(物品・役務) 参照。)該当業種を希望する場合のみ、登録要件を満たすことを証明する書類を提出してください。(上記2に該当する業種の場合は、書類は1部で結構です。) |
4 | 財務諸表(写) 又は青色申告書(写) 又は確定申告書(写) |
財務諸表は、直前の事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」。青色申告書・確定申告書は、直近のもの。A4判にコピーしてください。 |
5 | 使用印鑑届(写不可) | 5市3町統一様式3「使用印鑑届」 |
6 | 登記簿謄本(写) | 法人のみ提出 申請書の提出日から3ヶ月以内に発行されたもの(法務局が発行します。) 「履歴事項全部証明書」(写)又は「現在事項全部証明書」(写)でも可 |
7 | 代表者身分証明書(写) | 個人事業者のみ提出 申請書の提出日から3ヶ月以内に発行されたもの(本籍地の市区役所・町村役場で発行します。) ※事業主が外国籍の場合は「住民票」 と成年被後見人として「登録されていないことの証明」を提出してください。 |
8 | 納税証明書その3の3(写) (又は非課税である証明書) |
法人のみ提出 所管の税務署長が証明する最新のもの(所管の税務署が発行します。)消費税及び地方消費税並びに法人税に未納の税額がない証明です。「その3」という様式もありますが、証明項目が違いますので、必ず「その3の3」を提出してください。 |
9 | 納税証明書その3の2(写) (又は非課税である証明書) |
個人事業者のみ提出 所管の税務署長が証明する最新のもの(所管の税務署が発行します。)消費税及び地方消費税並びに所得税に未納の税額がない証明です。「その3」という様式もありますが、証明項目が違いますので、必ず「その3の2」を提出してください。 |
10 | 委任状(写不可) |
5市3町統一様式4「委任状」 契約権限等を委任する場合に必要 |
11 | 官公需適格組合証明書 組合員名簿 協同受注契約 配分基準 |
事業協同組合のみ提出。県などに提出した書類の写しでも可 「官公需適格組合証明書」は、該当する場合のみ提出 |
12 | A4判個別フォルダー | 提出書類一式を収納してください。見出し部分に会社名等の記載はしないでください。(文具店で購入できます。ライオンA4-IF-Y、コクヨA4-IFN等)色の指定はありません。 |
13 |
物品・役務 三島市独自様式 様式1(三島市競争入札参加登録入力票) 様式2(入札参加希望種別表) 様式3(取扱品目明細表) 様式4(業務実績表) |
三島市独自様式については、Exelデータ及びA4用紙の両方で提出してください。 独自様式提出用フォームURL:https://logoform.jp/f/tuMPT ※PDFではなくExcelで送信してください。 必ず今年度の新しい様式を使用してください。 ※上記提出フォームにて提出できない場合は、別途メール送信もしくはCD-Rに保存の上、提出してください。 ※詳しくは下記(2)「三島市独自様式について」を参照してください。 種別表(物品・役務) ※記載例を必ず読んでください。 |
14 | 誓約書 | 内容を確認し、記入してください。 |
15 | 確認書 | 三島市に事業所がある者のみ提出 内容を確認し、記入してください。 |
16 | 85円の郵便はがき(又は85円切手を貼ったはがき) | 審査終了後に三島市財政課契約係の受付印を押印し、受付済証として返信します。(表に貴社の住所及び名称を記載し、裏は白紙のものを用意してください。) |
17 | 提出書類チェックリスト | 提出書類をすべて揃えたあと、不足書類がないか確認するためのリストです。該当するチェック欄にチェックを入れて提出してください。 |
(2) 三島市独自様式について
三島市に入札参加資格審査を申請する方は、三島市独自様式1から4までの提出が必要です。提出フォームによる送信及び書面の両方で提出してください。なお、昨年度の様式とは異なる部分がありますので、必ず今年度の新しい様式を使用してください。
(パソコンをお使いにならない方は、事前に財政課契約係までご連絡ください。)
様式1から4までを入力したら、提出フォーム(URL: https://logoform.jp/f/tuMPT)にてExcelデータを送信してください。(送信日は郵送及び持参による申請書類提出の日付とは前後しても構いません)。
※業務実績表については、本社、委任先営業所等のすべての業務の経歴ではなく、主なものを入力してください。アピールしたい業務や特殊な業務等の実績など、申請者が自由に選んで記載してください。
※いずれの提出方法の場合でもファイル名は、「会社名:三島市独自様式【物品・役務】」としてください。(例:(株)○○○:三島市独自様式【物品・役務】)。
なお、メール送信の際は以下の点にご注意ください。
ア メール送信を行う際は、添付ファイルを暗号化するなど情報漏えい対策を十分に施した上で行ってください。送信における過失(紛失、誤送信、誤った添付ファイルなど)等に伴う損害について、当市は一切の責任を負えかねます。
イ メールによる対応が出来ない場合は、CD-Rにデータを保存し提出してください(CD-Rへの保存ファイル名の変更は不要です)。
ウ 送信元のメールソフトがOutlookの場合、添付ファイルが「Winmail.dat」という形になって受信できない場合があります。お手数ですが、それ以外のメールソフトで送信してください。(無理な場合はOutlookのまま送信してください。)
エ マクロ付きExcelファイルの場合は受信できませんので、送信する際はマクロ消去して送信してください。 ※そのほか社内規定等でデータの提出ができない場合には、事前に連絡をお願いします。
(3) 提出書類の注意事項
ア 申請書等は「提出書類一覧」の順番に揃え、A4判個別フォルダー(文具店で購入できます。ライオンA4-IF-Y、コクヨA4-IFN等)に収納してください。こよりやひもで綴じる必要はありません。フォルダー見出し部分への会社名等の記載はしないでください。
イ 申請書等に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載をしなかったりした場合には、競争参加資格の認定が受けられず、 また、 認定後に発覚した場合には資格が取り消される場合があります。
ウ 申請書等に不備又は不足があった場合は、受付できません。
5 三島市事業者等実態調査実施要領の制定について
三島市では、入札参加者についての事業所の設置要件を明確にするため、要領の制定をしました。市内業者としての取り扱いを受けるためには認定基準を満たしていることが要件となります。三島市内の事業所で資格者登録をする方は三島市事業者等実態調査実施要領及び三島市事業所等実態調査(市内業者の認定基準)をホームページで確認のうえ申請してください。(訪問調査を実施することもあります。)
市内業者の認定基準を満たしているかどうかの確認書に、納税状況についてこちらで確認するための同意の文面を加えておりますので、市の納税証明書の添付は不要となります。 ただし、設立後1年を経過していない法人の場合は、「法人等の設立申告書・事業所設置廃止等申告書」の写しを提出してください。(課税課の受付印のあるもの。)
市内業者の認定基準を満たしているかどうかの確認書に、納税状況についてこちらで確認するための同意の文面を加えておりますので、市の納税証明書の添付は不要となります。 ただし、設立後1年を経過していない法人の場合は、「法人等の設立申告書・事業所設置廃止等申告書」の写しを提出してください。(課税課の受付印のあるもの。)
6 資格要件について
(1) 営業に関して法律上必要とする登録を有していること。
(2) 申請書の提出日において、引き続き1年以上の営業を行っていること。(ただし、相続、合併、継承等で新会社を立ち上げて1年未満の場合は例外規定があります。詳しくは財政課契約係までお問合せ下さい。)
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(2) 申請書の提出日において、引き続き1年以上の営業を行っていること。(ただし、相続、合併、継承等で新会社を立ち上げて1年未満の場合は例外規定があります。詳しくは財政課契約係までお問合せ下さい。)
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
7 資格の認定について
申請書等の受付後、受付当月(申請のあった月)の末日までに審査を行い、有資格業者として認定します。
なお、 資格認定が受けられない方にのみその旨を通知し、資格認定を受けた方への通知は受付済証の発行のみとなります。(受付済証の発行は審査終了後となります)
※資格認定を受けても、必ずしも入札・見積合せ等で指名を受けるとは限りません。
なお、 資格認定が受けられない方にのみその旨を通知し、資格認定を受けた方への通知は受付済証の発行のみとなります。(受付済証の発行は審査終了後となります)
※資格認定を受けても、必ずしも入札・見積合せ等で指名を受けるとは限りません。
8 見積徴取への協力について
市が発注する建設工事又は業務委託等に係る予定価格を算出するにあたり、必要な建設資材等の価格を決定するために行う見積徴取に協力してください。