三島市森林整備計画(令和3年度~12年度)
計画期間 令和3年4月1日 から 令和13年3月31日 (変更 令和5年3月31日)
森林整備計画とは
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
三島市森林整備計画の体系
1 伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
2 森林整備の方法に関する事項
3 森林病害虫の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項
4 森林の保健機能の増進に関する事項
5 その他森林の整備のために必要な事項
- 森林整備の現状と課題
- 森林整備の基本方針
- 森林施業の合理化に関する基本方針
2 森林整備の方法に関する事項
- 伐採に関する事項
- 造林に関する事項
- 保育・間伐に関する事項
- 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
- 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
- 森林施業の共同化の促進に関する事項
- その他森林整備に関する必要な事項
3 森林病害虫の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項
- 森林の病害虫の駆除又は予防の方法等
- 鳥獣による森林被害対策の方法
- 林野火災の予防の方法
- 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項
- その他必要な事項
4 森林の保健機能の増進に関する事項
- 保健機能森林の区域
- 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法
- 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備
5 その他森林の整備のために必要な事項
- 森林経営計画の作成に関する事項
- 生活環境の整備に関する事項
- 森林整備を通じた地域振興に関する事項
- 森林の総合利用の推進に関する事項
- 住民参加による森林の整備に関する事項
- 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項
- その他必要な事項